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平成30年2月1日から乗船時にライフジャケットの着用が義務化されましたが、ライフジャケットは国土交通省認定(桜マーク付き)の物を着用する必要があります。
また令和4年2月1日から違反点数の付与が始まりました。
違反点数は船長に対してのものですが、『違反点数2点』が付され再教育講習の対象となり、違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
お客様の身の安全を確保する意味でも、国土交通省認定(桜マーク付き)のライフジャケットの着用をお願いいたします。
詳細につきましては「国土交通省ホームページ」にてご確認ください。
国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
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